こんにちは!
飲食店の未来を創造する情報をお届けする「UTAGE(うたげ)」です。
毎日うだるような暑さが続いていますね。
こんな日は冷たいビールで乾杯!と行きたいところですが、大阪では5人以上の飲み会が自粛が出ている状況です。
なのでお盆には近くに住んでいる連れで少人数で食事に行きました。
その際にふと目に留まってきたのが“喫煙可能場所を示すステッカー”です。
4月から新型コロナウイルス対策に伴う全国一斉の外出自粛があり、正直すっかり忘れていたという人も多いのかと思いますが、飲食店の方にとっては大きな法改正がこの春にありましたよね。
そう、喫煙場所の明示などを含めた健康増進法の改正です。
そこで、この法改正について知らなかったぞという人のためにも、受動喫煙対策が「マナーからルールへと変更になった」内容を今一度振り返りたいと思います。
飲食店の方は、再度ご自身の店の取り組みを見直す機会になればと思います。
健康増進法の変更点を改めておさらい
では今回の法改正で何が変わったのでしょうか。
導入の主な点は受動喫煙の防止の徹底です。
飲食店は原則屋内禁煙です。
店内での喫煙が許すには喫煙場所を確保することが必要なうえ、喫煙できる施設かどうかを店先で分かるようにステッカーなどを貼って掲示する必要があります。
さらに従来の喫煙(紙のタバコ)と加熱式のタバコでの喫煙も、明確に区分し、喫煙スペースの設置や表示の対応が求められています。
バーなどの一部営業形態では例外ですが、喫煙場所で20歳未満の未成年を働かせることはもちろん、立ち入りも原則禁止になります。
詳しくはこちらの厚生労働省の特設ページをご覧ください。
なくそう!望まない受動喫煙
Q&Aや、けむい門模試という試験も用意されているので、理解度チェックができます。
飲食店で具体的に対応すること・気をつけるべきポイント
それでは具体的に法改正によってどのような対応を飲食店側としては行う必要があるのでしょうか。
まずは喫煙の種別を明確にすることです。先ほどの厚生労働省の特設ページに各種喫煙室の早わかり表が載っていました。(各種喫煙室早わかりページも併せてご参考ください。)
法律の改正が行われたとはいえ、すぐに対応することが難しい飲食店もあるかと思いますが、
そんな方のために経過措置があります。
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮して喫煙可能室の設置を可能としています。
喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食等をすることが可能です。
一先ず安心ではありますが、あくまで経過措置ですので今後喫煙室まどの設置をご検討されることが良いでしょう。
そしてどの飲食店でも以下のことには特に気をつけてください。
それは喫煙場所で未成年を働かせないことです。
今回の改正の目的でもあるのでこの部分は各都道府県の主管部署も気にかけていることかと思います。
ご自身の店舗がどのような対応が必要かなど迷われた方は厚生労働省か、たばこ大手のJTでも専門のコンサルタントを設置しているようですので一度ご相談されてはいかがでしょうか。
【参考サイト】
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
JTのウエブサイト
https://www.jti.co.jp/coexistence/bunen/law_amendment/index.html
おわりに
今回は、この4月に改正の行われた健康増進法について全体像と具体的に飲食店が気をつけるポイントについてお伝えしました。
新型コロナウイルスに伴う状況の変化でとてもお忙しくされているとは思いますが、そんな時だからこそコンパクトに必要なことをまとめいています。
繰り返しになりますが判断に迷われるようでしたら、ぜひ専門の省庁や企業にご相談してみてください。
これからも「UTAGE」では飲食店様の売り上げ、利益アップに貢献する情報を発信していきます。